1974-04-12 第72回国会 参議院 決算委員会 第9号
そのほか一般会計の予備費以外に、特別会計の予備費におきましても昭和三十四年、三十六年、三十七年にわたりまして失業保険特別会計から労働福祉事業団に対しまして、総合職業訓練所の整備でございますとか、港湾労務者用の宿舎の整備とか、こういう種類の金のための出資をいたした先例がございます。
そのほか一般会計の予備費以外に、特別会計の予備費におきましても昭和三十四年、三十六年、三十七年にわたりまして失業保険特別会計から労働福祉事業団に対しまして、総合職業訓練所の整備でございますとか、港湾労務者用の宿舎の整備とか、こういう種類の金のための出資をいたした先例がございます。
このように適期の作業ということが絶対に必要でございまするが、ここで申し上げたいのは、これらの作業に必要な機械あるいは施設、たとえばチェーンソー、枝打ち機、集材機、病虫害防除機、トラクター、貨物自動車、林業労務者用のバス、さらにはシイタケ乾燥施設等々に、この石油が、人間の血液と同様に、まさに不可欠のものであることでございます。
そのために誘導地域に工場を建設するにあたりましては、住居地域と工場地域とを分離しました住宅地域というものの建設も考慮しまして、労務者用住宅の確保をはかることを考えたいということを考えております。
この間に、特に本年度におきましては炭鉱労務者用の住宅に関しましてその新築と改修のために大体七億程度のもの新築と改修のために大体七億程度のものがこの内数として貸し付けをすることが許されておりますので、大体その辺の数字がこの数字から出されることになります。
また、炭鉱労務者用住宅の改善についてでございますが、前々からその必要性について強く叫ばれていたのでありますが、本年度から当事業団の近代化資金の融資対象とされることとなりました。現在、炭鉱労務者の確保は焦眉の急の問題でございまして、したがって環境の改善を早急に実施することが必要でありますので、今回労務者住宅改善のための融資制度が実現を見ましたことは大きな前進であると考えます。
それから、労務者のいわゆる受け入れ施設の整備が一番大事でございますが、それには労務者用の宿舎、これには雇用促進事業団による宿舎の建設をいま急いでやっておりまして、間に合うし、不便がないようにやれると存じております。 それからいま申されましたいろいろ労務の監督等がうまくいっておるか——会場内には、建設工事について特に労働基準監督官を派遣いたしております。
さらに、それをくだいて、政府関係金融機関による融資制度の活用とか、厚生年金還元融資制度、産業労務者用住宅資金融資制度及び住宅公団の分譲住宅制度の運用にあたっては、石炭鉱業を優先的に配慮せよ、非常にいいことがたくさん書かれておるわけですね。
○政府委員(始関伊平君) ただいまの法律改正の問題でございますが、移転労務者用の住宅につきまして、これは暫定的なものであることはもちろんでございますが、この貸し付けの期間を一年以内に限る、あるいは、あとの一年を運用によって延ばすことができる、というようなことは法律に規定してあるわけではございませんので、行政運用の方針ともいうべきものであると思いますので、そういう点から申しまして私は法律改正の必要はないだろう
○説明員(佐藤光夫君) 青函トンネル工事の実施に伴いまして、日本鉄道建設公団の職員並びに労務者用の宿舎用地をはじめ、土捨て場、坑口敷地、坑外設備用地、車庫、事務所用地等の土地が当然必要となってまいります。
労働省自身は、雇用促進融資で各事業主に、その宿舎に入った人のために、自分のところで労務者用住宅を作る場合には、できる限り優先的に融資をあっせんする、こういう両方の建前からいく。
われわれといたしましても、この意見の内容を尊重して今までやってきておるつもりでございますが、必ずしも今までやりましたことだけが十分とは決して申すわけではございませんが、港湾労働者の手帳制度の実施だとか、あるいは港湾労務者用の住宅の建設だとか、そういうことを行なうことによりまして、港湾における労務者の安定が確保されますように、徐々ではございますが、あらゆる機会にやっておるつもりでございます。
○政府委員(三治重信君) 炭鉱労務者用のための賃貸住宅につきましての御質問でございますが、御質問のような格好になっておりますが、それにはいま一つこういうことがございます。雇用主が一年後に家を建てるというふうに義務づけてはおりますが、その事業主が住宅を建てられない場合には、建設省のほうで公営住宅を心配する。
次に、第二条は、産業労務者用の、いわゆる産業労働者住宅資金融通法の特例を規定したものでございます。
それからまた中小企業の労務者に対する労務者用の住宅資金として、地方公共団体を通じて約三十億円程度が活用されるということになっております。
大きいところを見ると、労務者用宿命費、これは転業したときに会社に与えるあの宿舎費だと思うのです。それからもう一つ大きいのは、寄宿舎の設置費用が一億二千三百四十三万円、これは総合訓練所の寄宿舎の費用だと思うのです。その他予備費ということになっているわけですけれども、たとえば労務者が新たに雇われたときに住宅を建ててあげるということは、これは私はうなずけると思うのですよ。
それから、第四号に入りますが、「炭鉱離職者を雇い入れる事業主に対して労務者用の宿舎を貸与すること。」ということになっておりますが、これはどういう宿舎を、どういう形式によって貸与されようとしておるのですか。
それから、労務者用の宿舎費が八千七百万円、その他就職あっせん協力費、生活相談及び生業資金のあっせん費が合わせまして約千七百万円、管理費が二千七百万円、予備費が同じく二千七百万円であります。
それから日本住宅公団法による賃貸住宅、特定分譲住宅、厚生年金保険法による保険積立金の現金融資住宅、住宅金融公庫法による産業労務者用住宅のワクを飛躍的に拡大して、早くうちを建ててもらいたい。次に政府機関及びこれに類する公社、電電公社その他ですが、給与住宅あるいは宿舎建設戸数を増加し、三十五年度建設予定を繰り上げてこれを施行するよう措置してもらいたい。
○説明員(植田俊雄君) 分譲住宅の場合につきましては、固定資産税は所有主にかかるのでございますから、労務者用に建てました社宅につきましては、当然所在の市町村で法定通りの固定資産税を課しておるものと考えております。ただ御承知の通り新築を奨励いたしますために、固定資産税を新築後三年間半減するという措置をとっておりますが、その恩恵によりまして、三年間だけ固定資産税は減額されております。
すなわち都道府県の基準局の千四百七十二人、全国三百三十六の監督署の二千五百人、婦人少年室の百四人、総計調査部の三百三十五人、労務者用物資配給関係で六百二十六人、こういうふうに説明をして、議会の承認を得て予算化されたことは明らかなところであります。